養育費が払われなくなったら
探偵 福岡-帝国法務調査室
◆養育費が払われなくなった◆

 養育費の不払いは、離婚後年数が経過すると起こりやすい問題です。
対策としては養育費の不払いが生じた場合に備え、公文書として強い証拠力が認められる「公正証書」を作成しておくことです。
面倒でも、離婚の際の取り決めは必ず公正証書にして残しておきましょう。
 公正証書に養育費の支払いに関する明記があり、相手に給与の支払いがある場合は、地方裁判所に強制執行の申し立てを行い、支払うべき相手の給与を差し押さえることができます。

◆意外と簡単な養育費の支払い強制◆
以前は、養育費の不払いがあった場合、養育費が支払われていない滞納金額のみしか差し押さえることができなかったため、支払われない度に、都度強制執行の申し立てをすることが必要でした。
しかし、平成16年4月1日に民事執行法が改正され、滞納分だけではなく将来の支払い終了期限までの養育費についても、一度の強制執行の申し立てを行えば、その後は離婚時に約束した期限までの養育費を継続して差し押さえることができるようになりました。
給料の差し押さえの場合、場合により給与天引きで確実に養育費を受け取ることができます。
※注意としては、口約束での養育費の支払いについてです。同際は、養育費の差し押さえの根拠(債務名義)がない為、最差押できない場合があります。




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