福岡での人探し・家出人/探偵-帝国法務調査室
探偵 福岡-帝国法務調査室
◆警察に捜索願を出すとどうなる?◆

 警察は、「家出人捜索願」を提出することで必ず家族を探してくれると考えられていますが、実際はそのようなことはありません。
警察は、家出人をその状態・状況に応じて「一般家出人」と「特異家出人」に分類します。
 「一般家出人」とはいなくなった当人が自ら家出したり、借金による夜逃げのケースなどでは捜査は行われません。
では、どのような場合に警察は積極的に捜査してくれるのでしょうか。
「特異家出人」と判断された場合です。
  ・幼児、病人、老人など自分の意思でいなくなることが考えられない者
  ・事故に巻き込まれた可能性のある者、または、殺人、誘拐などの事件に関わりのありそうな者
  ・遺書や日頃の言動から自殺の可能性が考えられる者
など
このような場合にのみ本格的な捜索活動がなされます。。
つまり、人命にかかわる恐れがある場合だけ、警察では捜索活動をするということになります。
「一般家出人」に分類された場合は、積極的に捜索されることはありません。
しかし、何もされないと云う事ではありません。
警察本部においてコンピュ−タ登録コンピュ−タ−登録され、この他、警察官が日常に行う警ら、巡回連絡、少年補導、交通取締り、犯罪捜査、その他の活動の中で発見に努めています。
また、発見となりましても、未成年者や痴呆老人など法律に基づいた保護や特別の事情が無い場合、家出人を保護してくれることはありません。

そうした事より、ご家族は、自身でお探しになったり、プロの探偵社を利用なさったりと云うことになるのです。


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